これはすでに何度も議論されていますが、内容は以下の通りです: - 障害者でも在宅勤務が可能です - 長引くCOVIDを主張し、それが障害だと主張する人 - 障害者申請に記載されないこと、新しい「障害者」がますます働けるようになっているため