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🔥 フィナンシャルタイムズ:個人の海外所得の監督と海外株式取引所得に対する課税を強化する
最近、一部の納税者は税務署から、法律に従って海外所得を申告し、対応する税金を支払う必要があることを通知しました。 「我が国の個人所得税法によれば、個人株式取引による所得は財産譲渡所得であり、20%の税率で課税されるべきである。 このうち、個人は国内流通市場での株式取引に対して個人所得税を一時的に免除される場合があります。 海外での株式直接取引には非課税はなく、所得が得られた翌年に納税申告が必要です。 吉林財経大学税務学院の張偉学部長は説明した。 より合理的に徴収するために、我が国の税務部門は納税者が課税年度に応じて損益を相殺することを許可していますが、大晦日にお互いに相殺することは許可していません。 法律に従って税金を支払うことは、すべての市民の義務です。 個人が海外所得を申告または真実に申告しなかった場合、税務当局から税金の返済を求められることに加えて、延滞料も請求され、深刻な場合は検査部門によって提出および検査され、税金の罰則が科せられる可能性があります。 納税者が以前に個人所得を申告する際に海外所得を過少申告または省略したことに気付いた場合は、時間内に補う必要があります。
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